大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(あ)2386 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人沢田喜道、同草野治彦の上告趣意並びに被告人Bの弁護人草野

治彦の上告趣意は、いずれも事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(所

論アルコールの割当が被告人B同Aの職務上の所為と密接な関係があり、従つて同

人等の職務に関するものとした原審の判断は正当である)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三一年一一月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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